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(名称)
第1条本会は、陵洋会と称する。
(事務所)
第2条本会は、事務所を静岡県菊川市河東5442−5に置く。
2.本会は、総会の議決を経て、支部を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条本会は、菊川南陵高等学校の発展及び菊川南陵高等学校に従事する者の教育ならびに養成に寄与し、併せて会員の親交と相互扶助ならびにその教養と知識の向上をはかることを目的とする。
(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1.会員の慰藉,相互扶助
2.講演会,研究会,講習会等の開催
3.会館の建設ならびに運営
4.会誌の発行
5.奨学及び表彰
6.電波に関する法令の周知及び連絡
7.書籍等の販売
8.その他必要と認められる事項
(規則の制定)
第5条本会は、会則の実施に必要な事項を規定するための規則を制定することができる。
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(種別)
第6条本会の会員を分けて次の六種とし、正会員をもって会の運営の権利義務を有する者とする。
(1)正会員:正会員は普通会員、推薦会員であって、本会規則に定める会費を納める者とする。
(2)普通会員:普通会員は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(ア)国際海洋高等学校、国際開洋第一高等学校又は菊川南陵高等学校を卒業あるいは修了した者(中退者を含む)ならびにこれらの教職員及び教職員であった者
(イ)国際海洋高等学校、国際開洋第一高等学校又は菊川南陵高等学校ならびにこれらに併設する寮、姉妹校、分校に従事する教職員、事務員、職員ならびにこれらの教職員、事務員、職員であった者
(3)推薦会員:菊川南陵高等学校の発達に寄与し、人格識見その他本会会員としてふさわしく、かつ正会員5名以上の推薦により理事会において選考の上、総会の承認を得たる者を推薦会員とすることができる。
(4)賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の事業を援助せんとする者は理事会の議決を経て本会規則に定める賛助会費を納める事により賛助会員とすることができる。
(5)名誉会員:菊川南陵高等学校または本会の事業に特に功労ある者の中より総会の議決を経て名誉会員に推薦することができる。名誉会員は、総会、理事会又は他の会員の集会に出席して意見を述べることができる。
(6)学生会員:菊川南陵高等学校に在学する者を学生会員とする。学生会員は、総会又は他の会員の集会に出席して意見を述べることができる。
(入会)
第7条正会員、推薦会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2.入会は、前条に定める種別により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第8条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始若しくは保佐開始の審判をうけたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は本会が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納し、理事会の議決を経て退会したものとみなされたとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第9条正会員、推薦会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、 会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総会出席者の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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(種類及び定数)
第12条本会に次の役員を置く。
(1)理事 2名以上50名以内
(2)監事 2名以内
2.理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名以内を専務理事、10名以内を常任理事とする。
(選任等)
第13条会長、副会長、専務理事、常任理事は理事の互選によって定める。
2.理事及び監事は総会において正会員中より選出する。ただし、選出の方法については別に定める役員選出規定による。
3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4.理事に異動があったときは、遅滞なくその旨を菊川南陵高等学校に届け出なければならない。
5.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を菊川南陵高等学校に届け出なければならない。
(職務)
第14条会長は、本会を代表して会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によってその会務を代行する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を統括する。
4.常任理事は、理事会の議決に基づき、本会の会務を分担処理する。
5.理事は、理事会を構成し、会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
6.監事は次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任期)
第15 条役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条役員が次のいずれかに該当する場合、総会において総会出席者の3分の2以上の議決によりその役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
(報酬等)
第17条役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長)
第18条本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、菊川南陵高等学校に関与するものとし理事会においてこれを推挙する。
(顧問)
第19条本会に顧問をおくことができる。顧問は、理事会の推挙したものにつき会長がこれを委嘱する。顧問は、本会の目的の達成に寄与し、会長の諮問に応ずる。
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(種別)
第20条総会を分けて定期総会と臨時総会とする。
(構成)
第21条総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条総会は、この会則で別に定めるものの他、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
2.本会の規則、規定の制定、改廃を行う場合には、総会の議決を経なければならない。
(開催)
第23条定期総会は、毎年1回原則5月より7月までの間において招集する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第24条総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会の招集は、少なくとも20日前に議題と日時場所を正会 員及び名誉会員に通知しなければならない。ただし、会誌又は会報に掲載して通知にかえることができる。この通知の後に生じた事項については、総会の同意を得て議題とすることができる。ただし、第7章の全条、第10条及びその他の特に重要な事項を除く。
(議長)
第25条総会の議長は会長がなるものとする。
(定足数)
第26条総会は正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第27条総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
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(構成)
第30条理事会は、理事をもって構成する。監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第31条理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は毎年1回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定より、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条理事会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければなら ない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(充足数等)
第35条理事会には、第26条から第29条までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」 とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替える ものとする。
(常任理事会)
第36条常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成し、監事は常任理事会に出席して意見を述べることができる。
2.常任理事会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)常任理事の5分の1以上から招集の請求があったとき。
3.常任理事会は、会長が招集する。
4.会長は、第2項第2号により請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
5.常任理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
6.常任理事会については、第33条第3項(通知)、第34条(議 長)第35条(充足数等)の規定を準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは、「常任理事会」及び 「常任理事」と読み替えるものとする。
7.その他常任理事及び常任理事会に関し必要な事項は、総会において別に定める。
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(財産の構成)
第37条本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第38条本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第39条本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、事業年度開始の日から4ヶ月以内に総会において総会出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第41条事業年度開始の日までに予算が成立しないときは、会長は、 理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事 業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、事業年度終了後4ヶ月以内に総会において総会出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第43条本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総会出席者の3分の2以上の議決を経なければ ならない。
(事業年度)
第44条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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(会則の変更)
第45条この会則は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第46条本会は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第47条本会の解散のとき有する残余財産は、総会において正会員 総数の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体または菊川南陵高等学校に寄附するものとする。
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(設置等)
第48条本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会の議決を経て、会長が任免する。任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4.職員は会長が任免する。
5.事務局長は、総会、理事会及びその他の会員の集会に出席して意見を述べることができる。
6.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第49条事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)会則に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
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(委任)
第50条この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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